行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の成立で、社会保障・税番号制度の運用に向けた整備が進められるのを受け、厚生労働省は、「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」で、医療分野などにおける番号制度の具体的な利用場面をはじめ、運用の仕組みなどを検討しています。
番号関連4法が2013年5月に成立し、2016年1月に番号の利用がスタートしますが、医療分野などにおける番号制度はマイナンバー制度の番号とは別に、医療分野のみで使える番号や情報連携の基盤を設けることとしました。
厚生労働省「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」ので主要なテーマは、以下の通りで、将来的には、医療情報の番号制度を、医療・介護の情報ネットワークの全国規模での運用や個人の医療・健康情報の一元的・継続的な管理・運用などに活用することを念頭に置いているようです。
- 医療等分野における番号の具体的な利用場面について
- 番号を活用した情報基盤整備について
- 基盤に関しての技術検証と費用および効果について
第4回(2014年9月30日)の検討会では、オンラインでの医療保険資格確認と医療連携、医療介護連携などにおける番号の利用について、以下の検討が行われました。
1.「医療などの分野で利用が想定される番号」の付与に関して
3パターン(「マイナンバー」と同じ番号を使用する場合、「マイナンバー」と別の番号を付与し「見える番号」を発行する場合、「マイナンバー」と別の番号を付与し「見えない番号」を発行する場合)のメリット、デメリットをITベンダー(NEC)が報告したようです。
2.医療機関で患者情報を共有する場合のどの範囲まで閲覧を許可すべきか?について
患者が過去に受診した医療機関の情報について、現在受診している医療機関でも無制限に閲覧できるようにするのか、あるいは一定の制限を加えるべきか議論すべきではないかなどの議論をし、「本人同意をどのように取って、アクセス制限をどう取るか」が論点になったようです。
地域包括ケアシステムでのICT利活用などの視点から、当該研究会での検討推移をウォッチしていきます。