厚生労働省「全国介護保険担当部(局)長会議」が開催(2013.11.22)され、介護保険制度改正の最新情報について、厚労省当局から都道府県担当者に向けて詳細な説明が行われたようです。
(1)地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の見直し
地域包括ケアシステム構築に向けて、「在宅医療・介護の連携推進に係る事業を追加する」ことなどが提案され、在宅介護の地域拠点である「地域包括支援センター」と、在宅医療の拠点として期待される「地域の医師会等」が連携し、これを都道府県が支援する構造を推進していく。ほかに、「認知症初期集中支援チーム設置」や「地域ケア会議の充実」、「多様な主体(民間企業、NPO、ボランティアなど)による生活支援サービスの重層的な提供」なども検討されているなどの説明があったようです。
(2)介護サービスの効率化・重点化
まず「要支援者に対する訪問介護・通所介護」の地域支援事業(市町村事業)への移行については、要支援者に対する介護サービスの中には、プロフェッショナル(有資格者)ではなく、小回りのきくサービス提供主体(NPOやボランティア)が担ったほうがよいものもあり、「地域の実情に応じた柔軟なサービス提供を認めることが望ましいのではないか」との考え方に基づくもので、以下の3点の説明があったようです。
- 要支援者に対する訪問介護・通所介護は、地域支援事業に移行する。
- 要支援者に対するその他のサービスは介護予防給付とする。
- 要支援者はケアマネジメントに基づき、地域支援事業と介護予防給付を組合わせて受給できる。
また、特養ホームの入居者を要介護3以上に限定することも検討されている。ただし、「既入所者については、現在、要介護1・2で入所している場合や、改善して要介護1・2になった場合でも、引続き入所を可能とする」などの措置も設けられるなどの説明があったようです。
さらに、「在宅サービスを広く事業者間で連携して事業運営できる仕組みの構築」、「小規模多機能型居宅介護の一部(月間の延べ利用者数3000人程度以下)の、地域密着型サービスへの移行」、「居宅介護支援事業所指定権限の市町村への移譲」なども検討されているなどの説明があったようです。
(3)保険料負担の見直し
低所得の第1号被保険者の保険料を軽減するなど、きめ細かな設定(現在の6段階から9段階へ)とするなどの説明があったようです。
(4)利用者負担の見直し
「一定以上所得者(たとえば年金収入280万円程度以上)の利用者一部負担を2割とする」、「補足給付の対象者判定において、収入だけでなく預貯金や資産を考慮する」などの見直しも提案されているなどの説明があったようです。
以上、詳しくは当該全国介護保険担当部(局)長会議・資料をご覧ください。