厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」が、診察録とともに、処方箋、調剤録についても外部保存が認められたことを受け、第4.1版(2010年02月)→第4.2版(2013年10月)に改定し公表されていますので、お知らせします。
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.2版
主な改訂内容としては、以下の3点です。
- 外部保存対象文書に、『調剤済み処方箋』と『調剤録』が追加。
- 調剤録を外部保存する場合、薬局毎に個別に管理要。
- 調剤済み処方箋と調剤録に関する記載を追加。
詳細は以下の通りです。
- 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第4.2版
- 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.2版 新旧対照表
- 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.2版に関するQ&A(平成25年10月)
弊社では、地域包括ケアにおける訪問診療において、訪問診療後当該医療機関に戻ってカルテ記入を行うのではなく、訪問先の患者宅や移動中もタイムリーに効率よく当該医療機関内の電子カルテを参照したり入力ができる訪問診療支援システムの導入及び保守のノウハウや実績があります。(前述の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠しています。)
また、医師が訪問先で記入した情報がリアルタイムに反映され、看護師も更新された最新情報にもとづいて行動できるため、スタッフ業務の効率化も図れます。
電子カルテのメーカーは問わず、Windowsはもちろん、医師の利用が多いMacやiOS等のマルチプラットフォームの採用により、スマートフォンやタブレット端末からでも利用可能であり、安全・安心かつスマートに実現します。(訪問先で使用する端末には、参照した電子カルテ・データや入力したデータは記録されず残りません。)