現行法に対して、国内外からいろいろな意見(世界とのギャップ、ICT技術とのギャップ、機微情報の区別なしなど)があった「個人情報保護法」ですが、ついに、政府のIT総合戦略本部「パーソナルデータに関する検討会」(座長=堀部政男・一橋大学名誉教授)の第4回会合(2013年11月22日)で、「個人情報保護法」の法改正を求める報告書の原案がまとめられました。
当初予定の2016年改正を1年前倒しにして2015年度に改正するようです。
主たる課題は以下の3点であり、利害関係者絡みで骨抜きになるのか?、世界から日本が認められてプライバシー・コミッショナー国際会議の一員になれるのか・・・?。
また、日本がいままで経験していない人口減少・少子高齢化社会に対応できるのか・・・。
- 「機微情報」(保健医療に関する事項など)の位置づけ
- 個人の行動履歴などの「ビッグデータ」の取扱い
- 改正されたOECD(経済協力開発機構)のプライバシーガイドラインやEU(欧州連合)のデータ保護規則との整合性
厚生労働省が進めている「地域包括ケアシステム」において、ICT利活用関係で、1,2は大きく影響を受けることになり、その動向が気がかりです。医療・介護、福祉の現場では、プライバシーとデータ活用を両立できる体制や情報セキュリティなどを整えなければ、高度なイノベーションにつなげられない恐れがあります。
特に、1に関しては、「個人情報保護法」制定時に、付帯決議として先送りしたのもで、どのように位置づけられ、また、どのようなルールになるのかを注視する必要があります。
(参照:(公社)日本医業経営コンサルタント協会・大阪支部 継続研修編「地域包括ケアにおけるICT利活用について」(2013.05.08. 10:00~ ヒルトン大阪)資料のP103)